高額医療の制度を知らずに請求をしなかったがために、還付を受けられなかった人が毎年多くいらっしゃいます。いざという時に困らないように、自分が入っている健康保険の保険者に確認しておきましょう。
高額医療は、健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。
では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。
また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。
また、計算する時の注意事項がいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。
入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。
高額医療は、自分が加入している健康保険組合に請求しなくてはいけません。
この制度を知らずに請求をしなかったがために、還付を受けられなかった人が毎年多くいらっしゃいます。
大企業や公務員においては、請求をしなくても自動的に高額医療の算出をして、還付をしてくれるところもあるそうです。
会社によって、請求の仕方も還付される方法もさまざまです。
例えば、法律で定められている限度額は、一般の人で80,100円ですが、健康保険組合によっては違うところもあるようです。
自動車で有名なトヨタ自動車の健康保険組合では、この限度額が所得に関係なく20,000円なのだそうです。
請求をすれば、3ヵ月後の給与に合算して支払われる仕組みになっているようです。
これだけしっかり制度がなっていると、安心して治療に専念できますね。
中小企業に至っては、従業員に高額医療の仕組みを説明していないところが、まだあるようです。
おそらく、何のための健康保険なのかが分からないで、加入している人たちも多いのでしょう。
保険組合に加入をすれば、自己負担が3割で済むという知識だけでは、到底足りません。
民間の保険会社に頼るのも良い案ですが、せっかく保険料を納めて保険組合に加入しているのですから、どのような制度があるのかは知っておく必要があります。
いざという時に困らないように、自分が加入している健康保険組合ではどのような体制がとられているのかを一度、調べておくと良いですね。
医療費に関する計算は、とても複雑で難しく感じてしまいます。
治療や薬は、点数で計算されていますし、高額医療は、月単位・診療科単位などで算出しなくてはいけません。
しかし、保険適用外のものは、合算する事ができませんし、いろいろな規定もあります。
高額医療に限らず、保険料の徴収や還付には、時効が存在します。
失効までの期限は、2年です。
高額医療に関して詳しくいえば、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効です。
ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った翌日から2年間となります。
この期間を過ぎると、時効によって高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいます。
この他にも保険料から還付されるものは、いろいろあります。
療養費・傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料・埋葬費・移送費がそれにあたります。
時効は皆2年間で、時効の起算日についても、それぞれ規定があります。
高額医療に該当する人へは、通知書が送られてくるようですが、覚えはありませんか?
高額医療の還付申請をし忘れている覚えがあるならば、もしかしたらまだ間に合うかもしれません。
治療にかかった領収書を持参して、社会保険事務所や自治体に相談されては、いかがでしょう?
もしかしたら、忘れていたお金が戻ってくるかも知れませんよ。